藤井内科医院のホームページ

Nuisance

迷惑行為について

迷惑行為などにより診療を

お断りすることがあります

当院では以下のような行為があった場合には、診療をお断りすることがございます。

また、場合によっては警察へ通報せざるを得ないことがあります。

患者さんの安全を守り、診療を円滑に行うとともに、より良い医療を提供するためにも、なにとぞご理解のほどお願い致します。

1) 大声・暴言または脅迫的・威嚇的な言動により、他の患者さんや職員に迷惑を及ぼし、あるいは業務を妨げた場合

2) 他の患者さんや職員にハラスメント行為や暴力行為があった場合、もしくはその恐れが強い場合

3) 解決し難い無理な要求を行い、診療業務を妨げた場合

4) 設備・備品などを故意に破損した場合

5) 受診に必要でない危険な物品を院内に持ち込んだ場合

6) 飲酒や違法薬物摂取などが疑われる場合

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